選挙の供託金について
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| ■供託金とは |
供託金(きょうたくきん)とは、法令の規定により法務省などの供託所に寄託された金銭のことです。
選挙に立候補する場合は、選挙の種類により定められた供託金の額(下記、一覧表を参考に)を現金または国債証書にて、あらかじめ必ず法務局に供託しなければなりません。
なお、選挙の結果、候補者の得票が法定の一定得票数に達している場合には、当選、落選に関係なく供託金は返還されます。
しかし、候補者の得票が、有効投票総数に対して一定票に達しない場合、供託金は没収されます。
また、供託金を納めた後に立候補を取りやめたり、選挙長から立候補の届け出を却下された場合も供託金は没収されます。
法定得票(選挙で当選が認められるために必要な得票率、または数のこと)と、供託金没収点は一致しないので注意すること。
- 供託とは・・・金銭・有価証券その他の物品を供託所または一定の者に寄託すること
- 寄託とは・・・物品などを他人に預け、その処置や保管を頼むこと
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| ■ 供託をするには |
供託金の届け出用紙は、立候補説明会で配布されます。
この届け出用紙を、法務局または地方法務局の本局及び支局に提出し、指定の金融機関から納金しなければ立候補したことにはなりません。
届け出用紙(供託書の様式)には、従来のカーボン式2枚紙(正本・副本)の様式と、機械読みとりを行う1枚紙のOCR用様式がありますが、ほとんどがOCR様式に移行しているようです。
供託書の様式に必要事項を記入して、法務局または地方法務局の本局及び支局に提出します。
記載上の注意
- 記入する氏名は必ず戸籍簿に記載された氏名を記入しなければならない
提出するときの注意
- 記入済みの供託書(届出用紙)を候補者の変わりに代理人が持っていく場合、何も問題ありませんが、代理人自身が法務局で供託書に記入してしまうと代理人扱いになってしまい、候補者からの委任状が必要になり、手続きがめんどうになりますので、必ず記入済の供託書を提出しましょう。
必要事項を記入して交付された供託書正本に現金を添え、指定されている日本銀行本・支店またはその代理店に払い込むことによって、供託および受領の証明を受けたことになります。
この供託書は、立候補届出に必要な書類ですので、紛失しないように告示(公示)日まで大切に保管しておいて下さい。
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| ■ 供託金の返還 |
当選しても落選しても、候補者の得票が法定の一定得票数に達している場合には、供託金を返還してもらえます。
ただし、選挙が行われた日から14日以内は取戻請求はできないことになっていますので、2週間後以降に必要な書類を揃えて供託金の手続きを行った、法務局または地方法務局の本局及び支局出向いて、返還の手続きを行って下さい。
返還してもらう手続き方法
- 立候補の際提出した供託書正本が手元にあるか確認をします。無い場合は選挙管理委員会に出向いて返してもらいましょう。
- 次に、供託金払渡請求書の様式に必要事項を記入します。なお供託金の返還は、候補者本人の銀行口座へ振込むか、小切手で受け取るか選択できます。(この用紙は、供託金の届出をした時に配布されますので、紛失しないように選挙が終わるまで保管しておきましょう)
- 選挙が終わり2週間が経過したら、選挙が行われた市町村の選挙管理委員会から、供託物返還証明書という書類が届きます。
この3枚の書類を提出すると、大事な大事な供託金が戻ってきます。
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公職選挙における供託金の金額
| 選挙の種類 |
金額 |
供託金没収点 |
| 衆議院小選挙区 |
300万円 |
有効得票総数÷10 |
| 衆議院比例代表 |
600万円 |
当選者の2倍を超える人数分) |
| 参議院選挙区 |
300万円 |
有効得票総数÷議員定数÷8 |
| 参議院比例代表 |
600万円 |
当選者の2倍を超える人数分) |
| 都道府県知事 |
300万円 |
有効得票総数÷10 |
| 都道府県議会議員 |
60万円 |
有効得票総数÷議員定数÷10 |
| 指定都市の長 |
240万円 |
有効得票総数÷10 |
| 指定都市の議会の議員 |
50万円 |
有効得票総数÷議員定数÷10 |
| 指定都市以外の市の長 |
100万円 |
有効得票総数÷10 |
| 指定都市以外の市の議会の議員 |
30万円 |
有効得票総数÷議員定数÷10 |
| 町村長 |
50万円 |
有効得票総数÷10 |
| 町村の議会の議員 |
供託金無し |
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